住宅購入と瑕疵担保責
土地売買用語の中には、住宅購入者が不利益を被った場合に救済をすることを明記している用語があります。これを知っておくだけで万が一の際に、権利を主張することができます。なおこれらの用語に関しては、必ず最新の情報を確認することをオススメします。
土地売買用語の中に『瑕疵担保責任』という言葉があります。瑕疵とは簡単にいうと、欠点や欠陥という意味となります。売買の目的に隠れた瑕疵があったときに、売主が買主に対して負う責任のことをいいます。例えば、建物の壁にひびがはいっていたなど、取得後に損害を受けたときには、買主は売主に損害賠償の請求ができます。
『瑕疵担保責任』では、他にも瑕疵のために契約の目的が遂げられなかった場合は契約を解除できます。その期限は、売主が宅建業者であれば2年などというように以前は民法や宅建業法で決められていました。
しかし一生の高額の買い物にしては、あまりに短いということと、欠陥住宅などが注目されてきたために見直されることになりました。そこで住宅品質確保促進法が平成12年4月に施行され、新築住宅の基礎構造部分においては10年間の保証が義務づけられるようになりました。ただし欠陥住宅の被害は、依然として多いのが現状です。しっかりと不動産の知識を持っていることで、被害を食い止めることも必要かもしれません。