土地売買用語

住宅購入とクーリングオフ

土地売買用語!損しない土地売買基礎知識では、土地売買をする上で最低限しっておくべき、土地売買で損しない土地売買用語を掲載しています。知ってて得することはあっても損することのない土地売買用語とは?

住宅購入とクーリングオフ



土地売買用語の中には、住宅購入者が不利益を被った場合に救済をすることを明記している用語があります。これを知っておくだけで万が一の際に、権利を主張することができます。なおこれらの用語に関しては、必ず最新の情報を確認することをオススメします。

土地売買用語の中に『クーリングオフ』という言葉があります。これは不動産に限らず使われる言葉です。一旦契約の申込みや契約を締結した後であったとしても、一定期間内であれば無条件に申込みの撤回や解約を認める制度となっています。簡単に言うと、購入予定者は8日以内であれば無条件で申込みの撤回、契約解除ができるとされています。ただし8日を経過した場合や、宅地建物の引渡しを受け、代金の全部を支払った場合などは認められないとなっています。

土地売買用語の中に『違約金』という言葉があります。こちらも一般的にも使われる言葉です。契約に定めた事項に違反したものが、相手方に対して支払う金銭のことをいいます。違約罰のひとつで、契約を締結する際に金額まで決めておくことができます。

土地売買用語の中に『損害賠償』という言葉があります。こちらも一般的にも使われる言葉です。契約違反や不法行為などをした場合、それにより発生した損害を補填することをいいます。原則として損害賠償は金銭で支払われます。